教育訓練給付金制度
本校で開講している看護教育に関する各種講座(授業科目)は、在学生が育訓練給付金等を受給できる専門実践教育訓練講座として厚生労働大臣から「指定」を受けています。この指定の有効期間は、令和6年度から8年度までとなっていますが、9年度以降の入学者も適用が受けられるよう8年度春に申請を行うこととしております。本校に入学し、この制度を利用することにより、社会人経験者の方々は一旦授業料等を支払う必要がありますが、後日一定割合の金額が国から支給され、その結果学費の負担軽減を図ることができることになっています。
1 教育訓練給付金
この給付金制度は、働く人の主体的で中・長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険(失業保険)の給付制度の一つです。社会人として事業所等で3年以上(初めて支給を受けようとする場合は2年以上)働いて雇用保険料を納入してきていれば、本校に入学して入学金や授業料を納入した場合に入学後6か月ごとに一定金額が支給されるほか、看護師資格を取得して医療機関に就職した場合には、更に一定金額が追加支給されることになっています。
2 教育訓練支援給付金
上記1の教育訓練給付金を受給できる資格のある方で45歳未満の方が本校に入学して失業状態にある場合には、更に転職を支援するため雇用保険の給付終了後に基本手当の日額の60%に相当する額を受給できることになっています。
※ これらの給付制度の受給要件や支給内容の詳しいことについては、厚生労働省のホームページの「教育訓練給付金」で調べるか、最寄りのハローワークにお訊ねください。
教育訓練給付金【厚生労働省】